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労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの) (労働条件の原則)第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (危害の防止)第42条 使用者は、機械、器具その他の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するために、必要な措置を講じなければならない。 第43条 使用者は、労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 第44条 労働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない 第45条 使用者が第42条及び第43条の規定によつて講ずべき措置の基準及び労働者が前条の規定によつて遵守すべき事項は、命令で定める。 (安全衛生教育)第50条 使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対して、当該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければならない。 (病者の就業禁止)第51条 使用者は、伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかつた者については、就業を禁止しなければならない。 2 前項の規定によつて就業を禁止すべき疾病の種類及び程度は、命令で定める。 (健康診断)第52条 一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師に労働者の健康診断をさせなければならない。 2 前項の事業のうち一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師の外、歯科医師にも労働者の健康診断をさせなければならない。 3 使用者の指定した医師又は歯科医師の診断を受けることを希望しない労働者は、他の医師又は歯科医師の健康診断を求めて、その結果を証明する書面を使用者に提出しなければならない。 4 使用者は、前3項の健康診断の結果に基いて、就業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮その他労働者の健康の保持に必要な措置を講じなければならない。 5 第1項又は第2項の事業の種類及び規模並びに定期の健康診断の回数は、命令で定める。 第119条 左の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。 一 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第3項、第32条、第34条、第35条、第36条但書、第37条、第39条、第42条、第43条、第46条、第47条、第49条、第51条、第60条第2項若しくは第3項、第61条乃至第63条、第65条、第66条、第72条、第75条乃至第77条、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 二 第33条第2項、第54条第2項又は第55条第1項の規定による命令に違反した者 三 第40条の規定に基いて発する命令に違反した者 四 第70条の規定に基いて発する命令(第49条及び第63条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第120条 左の各号の一に該当する者は、5千円以下の罰金に処する。 一 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項若しくは第2項、第23条乃至第27条、第33条第1項但書、第44条、第50条、第52条第1項乃至第3項、第53条第1項、第54条第1項、第57条乃至第59条、第67条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項又は第105条(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)乃至第109条の規定に違反した者 二 第53条第3項、第55条第2項又は第92条第2項の規定による命令に違反した者 三 第70条の規定に基いて発する命令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 四 第101条(第100条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は婦人少年局長若しくはその指定する所属官吏の臨検、検診若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第110条の規定による行政官庁又は労働基準監督官の要求のあつた場合において、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 労働安全衛生法
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就業規則における制約 就業規則の作成/変更における制約対象 労働者10人以上 届出先 所轄労働基準監督署長 内容 事業所単位の労働協約に追随絶対記載事項 就業における必須事項始/終業時刻 休憩時間 休日 休暇 就業時転換 交代勤務 原則賃金額の決定/計算/支払方法/締切 昇給 解雇を含む退職関連事項 相対記載事項 就業における任意事項退職手当 臨時賃金 最低賃金 作業用品等の労働者負担事項 安全衛生 職業訓練 災害補償 業務外傷病補助 表彰/制裁等 任意的記載事項 法令/労働協約に沿うその他事項 添付書類 意見書意見の聴取対象過半数労働者構成に因る構成労働組合の存在時は当該組合 組合が無い場合は過半数労働者の代表者 聴取内容を記載 寄宿舎規則における制約 寄宿舎規則の作成/変更における制約対象状況 事業における労働者の付属寄宿舎への寄宿 届出先 所轄労働基準監督署長 内容生活に関する事項起床/就寝 外出/外泊 行事 食事 安全/衛生 寄宿舎の管理に関する事項建設物 設備 添付書類 同意書同意書の証明担当者 寄宿舎内における過半数労働者の代表者
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部品構造 大部品 精製糖工場 RD 15 評価値 6大部品 設備 RD 4 評価値 3部品 管理区域 部品 原料糖倉庫 部品 製品倉庫 部品 精製用の機械設備 大部品 精製糖ができるまで RD 6 評価値 4部品 洗糖 部品 清浄 部品 煎糖 部品 分離・乾燥 部品 包装 部品 精製糖の完成 大部品 理念・取り組みなど RD 5 評価値 3部品 コンプライアンスの徹底 部品 労働安全衛生への取り組み 部品 品質管理 部品 製品開発 部品 環境保全への取り組み 部品定義 部品 管理区域 工場全体を運用するための各部門や品質検査室などが配置されている区域。会議室・講義室では打ち合わせの他、従業員への講習や研修にも利用される。また、各工程の現場ごとに現場作業者用の管理棟もある。それぞれに明るく清潔な休憩所が設置されており、従業者もほっと一息つけるスペースとなっている。 部品 原料糖倉庫 製糖工場から運ばれてくる大量の原料糖を保管する倉庫。原料糖は倉庫いっぱいに山のように積み上げられる。 部品 製品倉庫 包装されたあとの精製糖は、製品として搬出されるまで倉庫に保管される。保管のための湿度・温度管理や、スムーズな作業がおこなえるように、効率のよい配置・分類分け・通路幅の確保などの工夫が施されている。 部品 精製用の機械設備 精製糖の製造で使われる主な機械設備は、マグマミングラー、洗糖分離機、メルター、濾過器、真空結晶缶、製品分離機、乾燥・冷却用のドライヤーやクーラーなどである。機械類の運用は安全を心がけ、品質向上のためこまめなメンテナンスや清掃、製糖過程における衛生管理も欠かせない。 部品 洗糖 原料糖に蜜を加えてよく混ぜ、表面についた不純物を洗い出す。洗糖分離機で、ショ糖の結晶と不純物が溶けた蜜を振り分ける。 部品 清浄 振り分けたショ糖を温水に溶かして、糖液にする。これに石灰を加えて炭酸飽充槽で炭酸ガスを使って不純物を取り除く。この段階ではまだ黄色がかった糖液である。さらに活性炭やイオン交換樹脂を通して不純物を吸着させて取り除く。ここでやっと透明な糖液となる。 部品 煎糖 透明になった糖液を結晶缶の中で加熱・濃縮してショ糖の結晶を作る。この濃縮過程では結晶の核となる粉糖を入れて、糖液を加えながら結晶を大きくしていく。このときの粉糖の大きさや量・糖液などによって、完成する砂糖の種類が変わる。 部品 分離・乾燥 製品分離機によってショ糖の結晶と蜜に振り分ける。このときの蜜はまだショ糖分が残っているため、前の煎糖工程に戻す。結晶は乾燥・冷却させる。ここでできた結晶が家庭などで使われる砂糖である。 部品 包装 できた砂糖は、業務用の大袋や家庭用の小袋など、用途別に包装する。また包装せずにそのまま車に積んで出荷される砂糖もある。 部品 精製糖の完成 完成した精製糖は、加工食品の原料となるため食品工場のメーカーに運ばれたり家庭用お砂糖として各地のお店などへ出荷されていく。 部品 コンプライアンスの徹底 コンプライアンスについて、入社時や日頃の研修によって全ての従業員へ周知・徹底される。基本方針は、法令およびその精神を遵守する・良き企業市民としての自覚を持つ・企業倫理を十分に認識し、常に社会的良識と責任を持って行動する、というものである。 部品 労働安全衛生への取り組み 従業員が健康で安心して働ける職場作りに努め、無事故無災害の職場を目指す。これらの方針は全従業員、協力会社に周知徹底され、社外にも公開される。 部品 品質管理 製品の安全性および安定した品質を確保するため、製造工程それぞれで食品安全チェックが徹底される。安全・品質管理室など専用の部署が中心となって、チェック体制の確立・職員研修などが行われる。 部品 製品開発 顧客の要望や市場調査を通じて、ニーズに応じた新製品が開発されている。業務用のまろやかシロップや粉末黒糖、家庭用のブラウンシュガーなど多岐にわたる。さらに、砂糖の保存性や調理加工特性、取り扱いやすさや味などについても研究・開発が行われており、新しい用途に繋がる提案もおこなわれる。 部品 環境保全への取り組み 精製糖工場でもボイラーが使用されるが、その燃料には重油ではなくガスなどのCO2排出量が抑えらえるものを利用する。また工場排水についても、排水処理技術の研究開発発展にあわせ、環境にやさしい処理方法を適宜導入している。 提出書式 大部品 精製糖工場 RD 15 評価値 6 -大部品 設備 RD 4 評価値 3 --部品 管理区域 --部品 原料糖倉庫 --部品 製品倉庫 --部品 精製用の機械設備 -大部品 精製糖ができるまで RD 6 評価値 4 --部品 洗糖 --部品 清浄 --部品 煎糖 --部品 分離・乾燥 --部品 包装 --部品 精製糖の完成 -大部品 理念・取り組みなど RD 5 評価値 3 --部品 コンプライアンスの徹底 --部品 労働安全衛生への取り組み --部品 品質管理 --部品 製品開発 --部品 環境保全への取り組み 部品 管理区域 工場全体を運用するための各部門や品質検査室などが配置されている区域。会議室・講義室では打ち合わせの他、従業員への講習や研修にも利用される。また、各工程の現場ごとに現場作業者用の管理棟もある。それぞれに明るく清潔な休憩所が設置されており、従業者もほっと一息つけるスペースとなっている。 部品 原料糖倉庫 製糖工場から運ばれてくる大量の原料糖を保管する倉庫。原料糖は倉庫いっぱいに山のように積み上げられる。 部品 製品倉庫 包装されたあとの精製糖は、製品として搬出されるまで倉庫に保管される。保管のための湿度・温度管理や、スムーズな作業がおこなえるように、効率のよい配置・分類分け・通路幅の確保などの工夫が施されている。 部品 精製用の機械設備 精製糖の製造で使われる主な機械設備は、マグマミングラー、洗糖分離機、メルター、濾過器、真空結晶缶、製品分離機、乾燥・冷却用のドライヤーやクーラーなどである。機械類の運用は安全を心がけ、品質向上のためこまめなメンテナンスや清掃、製糖過程における衛生管理も欠かせない。 部品 洗糖 原料糖に蜜を加えてよく混ぜ、表面についた不純物を洗い出す。洗糖分離機で、ショ糖の結晶と不純物が溶けた蜜を振り分ける。 部品 清浄 振り分けたショ糖を温水に溶かして、糖液にする。これに石灰を加えて炭酸飽充槽で炭酸ガスを使って不純物を取り除く。この段階ではまだ黄色がかった糖液である。さらに活性炭やイオン交換樹脂を通して不純物を吸着させて取り除く。ここでやっと透明な糖液となる。 部品 煎糖 透明になった糖液を結晶缶の中で加熱・濃縮してショ糖の結晶を作る。この濃縮過程では結晶の核となる粉糖を入れて、糖液を加えながら結晶を大きくしていく。このときの粉糖の大きさや量・糖液などによって、完成する砂糖の種類が変わる。 部品 分離・乾燥 製品分離機によってショ糖の結晶と蜜に振り分ける。このときの蜜はまだショ糖分が残っているため、前の煎糖工程に戻す。結晶は乾燥・冷却させる。ここでできた結晶が家庭などで使われる砂糖である。 部品 包装 できた砂糖は、業務用の大袋や家庭用の小袋など、用途別に包装する。また包装せずにそのまま車に積んで出荷される砂糖もある。 部品 精製糖の完成 完成した精製糖は、加工食品の原料となるため食品工場のメーカーに運ばれたり家庭用お砂糖として各地のお店などへ出荷されていく。 部品 コンプライアンスの徹底 コンプライアンスについて、入社時や日頃の研修によって全ての従業員へ周知・徹底される。基本方針は、法令およびその精神を遵守する・良き企業市民としての自覚を持つ・企業倫理を十分に認識し、常に社会的良識と責任を持って行動する、というものである。 部品 労働安全衛生への取り組み 従業員が健康で安心して働ける職場作りに努め、無事故無災害の職場を目指す。これらの方針は全従業員、協力会社に周知徹底され、社外にも公開される。 部品 品質管理 製品の安全性および安定した品質を確保するため、製造工程それぞれで食品安全チェックが徹底される。安全・品質管理室など専用の部署が中心となって、チェック体制の確立・職員研修などが行われる。 部品 製品開発 顧客の要望や市場調査を通じて、ニーズに応じた新製品が開発されている。業務用のまろやかシロップや粉末黒糖、家庭用のブラウンシュガーなど多岐にわたる。さらに、砂糖の保存性や調理加工特性、取り扱いやすさや味などについても研究・開発が行われており、新しい用途に繋がる提案もおこなわれる。 部品 環境保全への取り組み 精製糖工場でもボイラーが使用されるが、その燃料には重油ではなくガスなどのCO2排出量が抑えらえるものを利用する。また工場排水についても、排水処理技術の研究開発発展にあわせ、環境にやさしい処理方法を適宜導入している。 インポート用定義データ [ { "title" "精製糖工場", "part_type" "group", "children" [ { "title" "設備", "part_type" "group", "children" [ { "title" "管理区域", "description" 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精製糖工場 部品構造 大部品 精製糖工場 RD 15 評価値 6大部品 設備 RD 4 評価値 3部品 管理区域 部品 原料糖倉庫 部品 製品倉庫 部品 精製用の機械設備 大部品 精製糖ができるまで RD 6 評価値 4部品 洗糖 部品 清浄 部品 煎糖 部品 分離・乾燥 部品 包装 部品 精製糖の完成 大部品 理念・取り組みなど RD 5 評価値 3部品 コンプライアンスの徹底 部品 労働安全衛生への取り組み 部品 品質管理 部品 製品開発 部品 環境保全への取り組み 部品定義 部品 管理区域 工場全体を運用するための各部門や品質検査室などが配置されている区域。会議室・講義室では打ち合わせの他、従業員への講習や研修にも利用される。また、各工程の現場ごとに現場作業者用の管理棟もある。それぞれに明るく清潔な休憩所が設置されており、従業者もほっと一息つけるスペースとなっている。 部品 原料糖倉庫 製糖工場から運ばれてくる大量の原料糖を保管する倉庫。原料糖は倉庫いっぱいに山のように積み上げられる。 部品 製品倉庫 包装されたあとの精製糖は、製品として搬出されるまで倉庫に保管される。保管のための湿度・温度管理や、スムーズな作業がおこなえるように、効率のよい配置・分類分け・通路幅の確保などの工夫が施されている。 部品 精製用の機械設備 精製糖の製造で使われる主な機械設備は、マグマミングラー、洗糖分離機、メルター、濾過器、真空結晶缶、製品分離機、乾燥・冷却用のドライヤーやクーラーなどである。機械類の運用は安全を心がけ、品質向上のためこまめなメンテナンスや清掃、製糖過程における衛生管理も欠かせない。 部品 洗糖 原料糖に蜜を加えてよく混ぜ、表面についた不純物を洗い出す。洗糖分離機で、ショ糖の結晶と不純物が溶けた蜜を振り分ける。 部品 清浄 振り分けたショ糖を温水に溶かして、糖液にする。これに石灰を加えて炭酸飽充槽で炭酸ガスを使って不純物を取り除く。この段階ではまだ黄色がかった糖液である。さらに活性炭やイオン交換樹脂を通して不純物を吸着させて取り除く。ここでやっと透明な糖液となる。 部品 煎糖 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製品分離機によってショ糖の結晶と蜜に振り分ける。このときの蜜はまだショ糖分が残っているため、前の煎糖工程に戻す。結晶は乾燥・冷却させる。ここでできた結晶が家庭などで使われる砂糖である。 部品 包装 できた砂糖は、業務用の大袋や家庭用の小袋など、用途別に包装する。また包装せずにそのまま車に積んで出荷される砂糖もある。 部品 精製糖の完成 完成した精製糖は、加工食品の原料となるため食品工場のメーカーに運ばれたり家庭用お砂糖として各地のお店などへ出荷されていく。 部品 コンプライアンスの徹底 コンプライアンスについて、入社時や日頃の研修によって全ての従業員へ周知・徹底される。基本方針は、法令およびその精神を遵守する・良き企業市民としての自覚を持つ・企業倫理を十分に認識し、常に社会的良識と責任を持って行動する、というものである。 部品 労働安全衛生への取り組み 従業員が健康で安心して働ける職場作りに努め、無事故無災害の職場を目指す。これらの方針は全従業員、協力会社に周知徹底され、社外にも公開される。 部品 品質管理 製品の安全性および安定した品質を確保するため、製造工程それぞれで食品安全チェックが徹底される。安全・品質管理室など専用の部署が中心となって、チェック体制の確立・職員研修などが行われる。 部品 製品開発 顧客の要望や市場調査を通じて、ニーズに応じた新製品が開発されている。業務用のまろやかシロップや粉末黒糖、家庭用のブラウンシュガーなど多岐にわたる。さらに、砂糖の保存性や調理加工特性、取り扱いやすさや味などについても研究・開発が行われており、新しい用途に繋がる提案もおこなわれる。 部品 環境保全への取り組み 精製糖工場でもボイラーが使用されるが、その燃料には重油ではなくガスなどのCO2排出量が抑えらえるものを利用する。また工場排水についても、排水処理技術の研究開発発展にあわせ、環境にやさしい処理方法を適宜導入している。 インポート用定義データ [ { "title" "精製糖工場", "part_type" "group", "children" [ { "title" "設備", "part_type" "group", "children" [ { "title" "管理区域", "description" "工場全体を運用するための各部門や品質検査室などが配置されている区域。会議室・講義室では打ち合わせの他、従業員への講習や研修にも利用される。また、各工程の現場ごとに現場作業者用の管理棟もある。それぞれに明るく清潔な休憩所が設置されており、従業者もほっと一息つけるスペースとなっている。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "原料糖倉庫", "description" "製糖工場から運ばれてくる大量の原料糖を保管する倉庫。原料糖は倉庫いっぱいに山のように積み上げられる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "製品倉庫", "description" "包装されたあとの精製糖は、製品として搬出されるまで倉庫に保管される。保管のための湿度・温度管理や、スムーズな作業がおこなえるように、効率のよい配置・分類分け・通路幅の確保などの工夫が施されている。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "精製用の機械設備", "description" "精製糖の製造で使われる主な機械設備は、マグマミングラー、洗糖分離機、メルター、濾過器、真空結晶缶、製品分離機、乾燥・冷却用のドライヤーやクーラーなどである。機械類の運用は安全を心がけ、品質向上のためこまめなメンテナンスや清掃、製糖過程における衛生管理も欠かせない。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true }, { "title" "精製糖ができるまで", "part_type" "group", "children" [ { "title" "洗糖", "description" "原料糖に蜜を加えてよく混ぜ、表面についた不純物を洗い出す。洗糖分離機で、ショ糖の結晶と不純物が溶けた蜜を振り分ける。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "清浄", "description" "振り分けたショ糖を温水に溶かして、糖液にする。これに石灰を加えて炭酸飽充槽で炭酸ガスを使って不純物を取り除く。この段階ではまだ黄色がかった糖液である。さらに活性炭やイオン交換樹脂を通して不純物を吸着させて取り除く。ここでやっと透明な糖液となる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "煎糖", "description" "透明になった糖液を結晶缶の中で加熱・濃縮してショ糖の結晶を作る。この濃縮過程では結晶の核となる粉糖を入れて、糖液を加えながら結晶を大きくしていく。このときの粉糖の大きさや量・糖液などによって、完成する砂糖の種類が変わる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "分離・乾燥", "description" "製品分離機によってショ糖の結晶と蜜に振り分ける。このときの蜜はまだショ糖分が残っているため、前の煎糖工程に戻す。結晶は乾燥・冷却させる。ここでできた結晶が家庭などで使われる砂糖である。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "包装", "description" "できた砂糖は、業務用の大袋や家庭用の小袋など、用途別に包装する。また包装せずにそのまま車に積んで出荷される砂糖もある。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "精製糖の完成", "description" "完成した精製糖は、加工食品の原料となるため食品工場のメーカーに運ばれたり家庭用お砂糖として各地のお店などへ出荷されていく。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true }, { "title" "理念・取り組みなど", "part_type" "group", "children" [ { "title" "コンプライアンスの徹底", "description" "コンプライアンスについて、入社時や日頃の研修によって全ての従業員へ周知・徹底される。基本方針は、法令およびその精神を遵守する・良き企業市民としての自覚を持つ・企業倫理を十分に認識し、常に社会的良識と責任を持って行動する、というものである。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "労働安全衛生への取り組み", "description" "従業員が健康で安心して働ける職場作りに努め、無事故無災害の職場を目指す。これらの方針は全従業員、協力会社に周知徹底され、社外にも公開される。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "品質管理", "description" "製品の安全性および安定した品質を確保するため、製造工程それぞれで食品安全チェックが徹底される。安全・品質管理室など専用の部署が中心となって、チェック体制の確立・職員研修などが行われる。", "part_type" "part" }, { "title" "製品開発", "description" "顧客の要望や市場調査を通じて、ニーズに応じた新製品が開発されている。業務用のまろやかシロップや粉末黒糖、家庭用のブラウンシュガーなど多岐にわたる。さらに、砂糖の保存性や調理加工特性、取り扱いやすさや味などについても研究・開発が行われており、新しい用途に繋がる提案もおこなわれる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "環境保全への取り組み", "description" "精製糖工場でもボイラーが使用されるが、その燃料には重油ではなくガスなどのCO2排出量が抑えらえるものを利用する。また工場排水についても、排水処理技術の研究開発発展にあわせ、環境にやさしい処理方法を適宜導入している。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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興研 本店:東京都千代田区四番町7番地 【商号履歴】 興研株式会社(1963年12月12日~) 【株式上場履歴】 <大証JASDAQ>2010年4月1日~ <ジャスダック>2004年12月13日~2010年4月1日(取引所閉鎖) <店頭>1986年12月2日~2004年12月12日(店頭登録制度廃止) 【合併履歴】 1987年7月 日 コーケン防災システム株式会社 1985年6月 日 株式会社興進会研究所 1985年6月 日 株式会社二宮製作所 【沿革】 昭和18年5月 興進会研究所の創業。 昭和27年2月 同所を株式会社に改組。 昭和38年12月 同社の製造・販売部門を分離独立し、興研株式会社を設立。飯能工場を新設。 昭和42年4月 飯能研究所を設置。 昭和43年12月 保谷製作所を新設。 昭和51年10月 栃木県足尾町に足尾製作所を新設。 昭和52年1月 神奈川県二宮町に配送センターを新設。 昭和56年1月 コーケン防災システム㈱を設立、労働安全衛生保護具の販売および火事防災設備と作業環境改善設備の設計施工を同社に移管。 昭和59年12月 保谷製作所を所沢市に移転し、所沢製作所として新設。 昭和60年6月 ㈱興進会研究所および㈱二宮製作所を吸収合併。 昭和61年12月 社団法人日本証券業協会に店頭売買銘柄として登録。 昭和62年7月 コーケン防災システム㈱を吸収合併。 昭和62年7月 狭山市に、狭山テクノヤードを新設し、飯能テクノヤードの一部を同テクノヤードに移設(工場・製作所の呼称をすべてテクノヤードに変更)。 昭和63年7月 狭山テクノヤード2期工事が竣工し、飯能テクノヤードの狭山移転が完了。 平成元年8月 本社社屋を新築。 平成4年3月 所沢研究所、研究棟を新築。 平成9年12月 神奈川県足柄上郡中井町に中井テクノヤード、中井配送センターを新設し、二宮テクノヤード、二宮配送センターを同テクノヤード、同配送センターに移設。 平成11年1月 ISO9001全社認証取得。(審査登録) 平成11年6月 群馬県新田郡(現・みどり市)笠懸町に群馬テクノヤードを新築。 平成14年1月 群馬テクノヤードISO14001認証取得。(審査登録) 平成15年6月 中井テクノヤード・中井配送センターISO14001認証取得。(審査登録) 平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、㈱ジャスダック証券取引所に株式を上場。 平成17年5月 所沢テクノヤードISO14001認証取得。(審査登録)
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キヤノンの子会社で工場オフィスを「イスなし」にしていることが波紋を呼んでいる。社員は立ったままパソコンや電話を使うのだという。これに対し、1日中立ちっぱなしではきつすぎるのでは、という声がネット上で相次いでいる。会社側は、「生産性アップのため、自主的に取り組んでいることです」と説明している。 立ったままパソコンや電話を使っている 「本当に『いす』がなかった、キヤノン電子のオフィス」 日経ITproサイトに2009年5月19日、こんな見出しの記事が、写真付きで載ると、2ちゃんねるなどネット上では、驚きや批判の声が次々に上がった。 「えええええええ これは無いわ」 「足腰の弱い奴はやってけんな」 記事によると、キヤノン電子の埼玉・秩父工場では、応接室など一部を除き、会議室を含めてオフィスにイスがないというのだ。生産部門ばかりでなく管理部門もそうで、立ったままパソコンや電話を使っているともいう。立った姿勢に合わせるため、机に木製の「下駄」を履かせていた。 メリットとしては、集中力が高まること、社員同士のコミュニケーションが密になること、共用の書類棚にすぐ行けることなどが紹介されている。その結果、会議時間の半減、問題解決スピードアップなどの効果が表れたという。そして、記事によると、イスをなくした2000年から07年までに同社の経常利益率が9.7ポイント改善した。08年からは金融危機の影響を受けたが、それでも黒字を確保したという。 日経の記事では、工場内で、警報のような音が鳴る廊下も紹介されている。それは、広い工場で移動時間を節約するため、社員に歩くスピードをつけてもらうためというのだ。センサーが付いており、5メートルの青く塗られた廊下を3.6秒以内に通り抜けられないと、音が鳴って回転灯が光る。廊下には、「急ごう、さもないと会社も地球も滅びてしまう」と白く書かれていた。 「生産性アップのため、自主的に取り組んでいる」 オフィスで立ちっぱなしの労働環境は、法的には何か問題はないのか。 秩父労働基準監督署の第一課長は、「初めて聞きました」と驚きながらも、次のように話す。 「労働安全衛生法では、工場などで持続的に立って仕事をする場合には、座ってもよい時間に従業員が利用できるイスを備えないといけないということになっています。デスクワークでもそうです。事例によりますので現場を調べないと何とも言えませんが、法に触れる可能性はあると思います」 一方、廊下を歩くスピードについては、一定速度以上と定めることを禁じる法的規制はないという。ただ、第一課長は、「速く歩いたために廊下でつまずいてケガをしたという労災事故の事例があれば、その場合は指導の対象になると思います」としている。 もっとも、ネット上でも、疑問や批判ばかりではない。2ちゃんでは、 「立ち作業なんて接客業はみんな一日中立ってるんだから大した問題でも無い」 「会議だけは全員立ってやったほうがいい 眠くならないし」 といった書き込みもある。10年近くも続けており、立ちっぱなしに慣れたり、休憩時間にどこかで座ったりすれば、それほどきつくない可能性もありそうだ。 キヤノン電子の秘書室では、「ネット上の騒ぎは存じておりませんし、問い合わせも特に聞いていません。生産性アップのため、自主的に取り組んでいることです」と説明。キヤノンの広報部では、「キヤノン電子に聞いてほしい」としている。 ソース:J-CAST http //www.j-cast.com/2009/05/20041530.html 名前 コメント
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労働衛生保護具概要 労働衛生保護具分類呼吸用保護具 防音防護具 耳栓/イヤーマフ 防熱衣 アルミナイズドクロスが多用 保護衣 保護クリーム 塗布に因り有害物質の直接付着を防止 保護眼鏡等作業に応じ遮光度数を採択 飛散粒子/飛沫の付着を防止 労働衛生保護具の運用制約同時就業者数と同数以上を準備 保護上の有効/清浄性を維持 呼吸用保護具概要分類濾過式 マスク単体に因り形成 給気式 複数構造に因り形成送気マスク 自給式呼吸器 濾過式マスク概要使用禁止環境 酸素欠乏場所 使用期間 添付破過曲線図(はかきょくせん)に因り判定 分類防塵マスク用途粉塵対策用途 付加高機能としてヒューム防護対応 使用禁止環境 有毒ガス環境 防毒マスク構造 吸収缶の付加に因り形成 吸収缶分類黒色 有機ガス 赤色 1酸化炭素 黄色 硫化水素 青色 青酸 緑色 アンモニア 灰/黒色 ハロゲンガス 特性/制約高通気抵抗に因り大作業強度作業に不適 装着に際し後頭部にて固定 マスク/頭部間のタオル等介在物を伴う装着の禁止 混合ガス/ガス種/高濃度/濃度不明環境下における対策給気式マスクを採択 給気式マスク概要用途酸素欠乏危険場所の作業に有効 機能空気を自給式呼吸器に因り送気マスクに供給
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起動用水圧開閉装置 起動用圧力タンクの容量における制約原則 100[l]以上 止水弁呼径150以上 50[l]以上 起動用圧力タンクにおける選択肢労働安全衛生法における第2種圧力容器 高圧ガス保安法における圧力容器 起動用圧力タンクの接続における制約ポンプ吐出側逆止弁2次側に接続 止水弁の併設 口径 呼径25以上 起動用圧力タンクの併設機器/位置における制約併設機器圧力計 起動用水圧開閉器 ポンプ起動試験用排水弁 併設位置タンク本体/直近に併設 フート弁における制約濾過装置の実装 鎖/ワイヤ等手動に因り開閉 ポンプ固有の制約 用途原則 消火栓設備用に限定し作動 例外 他の消火設備への無難に対し兼用/併用し作動 所要性能JIS規格への到達JIS B 8301 遠心/斜流/軸流ポンプの試験/検査 JIS B 8302 ポンプ吐出量の測定規格 吐出量/全揚程定格吐出量における全揚程 定格全揚程に対し100[%]以上/110[%]以下 定格吐出量に対し150[%]の作動における全揚程 定格全揚程に対し65[%]以上 定格吐出量における締切全揚程 定格全揚程に対し140[%]以下 電動機構造分類一般用単相誘導電動機 一般用低圧三相かご形誘導電動機 高圧三相かご形誘導電動機 出力P[kW] 電動機出力 Q[l/min] 吐出量 H[m] 全揚程 η ポンプ効率 α 電動機伝達係数/電動機直結 1.1 作動規格定格出力の連続作動/定格出力に対し110[%]の出力に併せ1[h]の連続作動における正常な機能の保持 定格吐出量に対し150[%]の作動における電動機定格出力 110[%]以下 始動方式分類直入始動出力11[kW]以上/低圧電動機は除外 オープンスターデルタ始動スター/デルタ順に結線を切替し始動 切替瞬間の一時電流遮断に因り動作衝撃を誘引 クローズドスターデルタ始動スターデルタ始動に対し巻線への抵抗の接続構成に因り突入電流を抑制 リアクトル始動リアクトルの直列接続構成に因り初期電圧を抑制し始動衝撃を緩和 定格出力迄の到達に対しリアクトルを除外/短絡し動作 コンドルファ始動変圧器の接続構成に因り初期電圧を抑制し始動衝撃を緩和 定格出力迄の到達に対し継電器に因り抵抗を除外/短絡し動作 2次抵抗始動 抵抗の接続構成に因り初期電流を抑制し始動衝撃を緩和 作動時の停電における制約電源の再供給に対し再始動操作の省略 スターデルタ始動固有の制約待機停止に対し巻線への加電を防止 併設機器吸入側に対し連成計を併設 吐出側に対し圧力計を併設
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本店:東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 【商号履歴】 JESCOホールディングス株式会社(2004年9月~) JESCO株式会社(1992年4月~2004年9月) ジェスコ株式会社(1970年8月21日~1992年4月) 【株式上場履歴】 <東証2部>2015年9月8日~ 【沿革】 昭和45年8月 東京都保谷市(現西東京市)本町に電気設備工事事業を目的にジェスコ株式会社を設立 昭和47年1月 東京都保谷市(現西東京市)本町に本社移転 昭和47年3月 東京電力第一福島原子力発電所格納容器のリークテスト(放射能漏洩率試験)業務に進出 昭和48年8月 東京都保谷市(現西東京市)柳沢に本社移転 昭和61年2月 放射線モニターの拡大を目的に大阪営業所(現JESCO CNS株式会社大阪支店)を開設 平成3年7月 東京都新宿区中落合三丁目25番11号に本社移転 平成4年4月 経営の効率化及びメンテナンス業務の集約を目的にシティサービスエンジニアリング株式会社及びジェスコサイプレスヒル株式会社を吸収合併し、JESCO株式会社に商号変更 平成11年1月 ISO9001認証登録 平成11年12月 ISO14001認証登録 平成13年10月 ベトナム社会主義共和国(以下、ベトナム)における電気設備事業、通信設備事業及びこれら事業の設計・工事を目的にJESCO SE(VIETNAM)CO.,LTD.(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)を設立 平成13年12月 東京都新宿区中落合三丁目25番14号に本社移転 平成16年4月 OHSAS(労働安全衛生マネジメントシステム)18001認証登録 平成16年5月 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証登録 平成16年9月 会社分割し、持株会社としてJESCOホールディングス株式会社に商号変更 平成17年11月 設計積算業務の効率化を目的にSETコンサルティング株式会社を吸収合併 平成19年10月 屋外大型映像装置の建設支援及び運営支援に係る事業を開始するため、松下通信工業株式会社より東京メディアコミュニケーションズ株式会社の株式を取得し連結子会社化 平成21年1月 東京都新宿区新宿1丁目8番4号JESCO新宿御苑ビルに本社移転 平成25年9月 海外事業部をJESCO CNS株式会社に事業譲渡 平成26年8月 東京メディアコミュニケーションズ株式会社の株式を取得し100%子会社化 平成28年1月6日 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号に本社移転
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2009年5月26日 20時52分 厚生労働省は26日、08年の労働災害(労災)発生状況を公表した。死亡労災は1268人(前年比89人減)となり、過去最少を更新。急増していた派遣労働者の労災(休業4日以上の死傷者数)も、5631人(前年比254人減)となったが、5000人を超える状況が続いており、厚労省は派遣先企業への安全衛生の徹底を指導している。 まとめによると、労災の総数も12万9026人(前年比2452人減)で過去最少に。一度に3人以上が死傷した重大な労災事故は281件だった。 一方、派遣労働者の労災は、急増した昨年と同様の5000人台で、死亡労災は31人(同5人減)となった。産業別の発生割合は、製造業が64・8%と約3分の2を占め、次いでその他13・8%、運輸交通9・2%などだった。被災者は、仕事の期間が1~3カ月の人の割合が27・7%で最も高かった。 派遣労働を巡っては、日々職場が変わることが多い日雇い派遣や短期の製造業務派遣などで、十分な安全教育を受けないまま働かされ、労災の温床になっているとの批判があった。国会では、日雇い派遣を原則禁止とする与党案、さらに広げた形で派遣労働を規制しようとする野党案が検討されている。 派遣労働者を組織する派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「リーマンショック以降の派遣切りなどでの派遣市場の縮小を考えると、労災が約200件減ったというのは単純に評価できない。むしろ増えていると見るべきで、実態に沿った規制が必要」と話している。【東海林智】 ソース:毎日jp http //mainichi.jp/select/today/news/20090527k0000m040080000c.html 名前 コメント